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付則21 トライアル基本仕様
5音量規制
5-1
競技前に、車両の音量が計測される。不合格の車両は、基準に達するまで調整したり部品を交換できる。計測に合格したサイレンサーだけがマーキングを受けられる。
また装着されているサイレンサー以外に1本(1セット)、まで認められる。また競技中、車検を受けていないサイレンサーでも破損等が出た場合は車検にて追加測定が受けられる。
5-2
音量測定はFIM方式(2mMAX)で測定される。
2mMAX方式は、エキゾーストのサイレンサーから発せられる音のみでなく、エンジン回転数が最大エンジンスピードとなった時の車両から得られる全体的な音量を計測することである。
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音量計は、車両の後方2mで中心からエキゾースト側の斜め45度に位置し、高さは地上1.35mの所に設置する。
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2mの距離は、リアタイヤセンターの地面との設置地点から測るものとする。
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柔らかな土の上で計測することが推奨される。
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音量測定は走行時と同じモードで計測される。
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スイッチ等により切替えが可能な車両は、すべてのモードで計測する場合がある。
測定例


5-3
車検員によってスロットルは最大エンジンスピードまで可能な限り素早く開けられる。最低1秒間は最大回転数を維持する。その後、素早くスロットルを閉じる。
測定中、競技役員の行為によって発生した故障、損害に対して競技役員はいっさいの責任を負わない。また、エンジンの最大回転数を意図的に下げるという不正をしてはならない。
例:CDI / ECUプログラム切換えスイッチの使用等
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測定時、エンジン回転数が明らかに低い場合、回転計でエンジン最大回転数を測定する場合がある。
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ギアはニュートラルで測定する。
5-4
車検員は車両の横でマイクロホンとは反対側に立つか、またはフロントホイール付近でハンドルバーの前方に立つ。しかし、車両とマイクロホンの間に立ってはならない。
5-5
音量の規制値は以下とする。
2ストロークエンジン:104dB/A
4ストロークエンジン:106dB/A
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使用される音量計による誤差+2dB/A
5-6
音量測定に持ち込むことができるスペアサイレンサーはマシンに装着されているサイレンサー以外にマシン1台に付き1本(1セット)とする。
5-7
その他の規制についてはFIM規則に準ずる。