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第2章 ライセンス
10スポーツ指導者ライセンスに関する規定
10-1
競技役員/講師ライセンス取得条件
競技役員は、18歳以上でMFJの公認する当該種目の競技役員ライセンス取得講習会を受講していること。ライセンス申請の有効期間は受講日から1年以内とする。(対面講習会)
または、MFJホームページ[https://www.mfj.or.jp]上の当該種目の競技役員ライセンスWEB講習会を受講し、受講後のテストに合格していること。ライセンス申請の有効期間は受講日から1ヶ月以内とする。(WEB講習会)
講師は、18歳以上でMFJの公認する当該種目の講師ライセンス取得講習会を受講していること。ライセンス申請の有効期間は受講日から1年以内とする。(対面講習会)
最初に取得する競技役員/講師ライセンスの等級は3級からとする。
ただし、MFJ中央スポーツ委員およびMFJ当該専門委員は、それぞれの取得条件を備えているものとする。
10-1-1
実績を充分に満たしたうえで、MFJ地区スポーツ部会、MFJ公認サーキットから推薦を受けた者は、講習会受講を免除される場合がある。
10-2
競技役員/講師の等級による権限と実務ポイント
10-2-1
競技役員(当該種目の競技役員ライセンス取得者に限る)
○→就任できる役務および昇格用実務ポイント −→就任できない役務
※
大会時、有効な当該種目競技役員ライセンスを所持している場合、下記実務ポイントが付与される

※
一大会で役務を兼務した場合は、実務ポイントの高いポイントが付与される(合算はなし)
※
公認、承認併催競技会では公認の実務ポイントが付与される(合算はなし)
※
RD、MX、SN、SM、ED:各コースポスト長は各役務のポイントとする
※
TR:各セクション審判長は各役務のポイントとする
※
スーパーモトの役務についた場合、ロードレース競技役員、モトクロス競技役員ライセンス所持者のみ上記役務ポイントが付与される
※
エンデューロの役務についた場合、モトクロス競技役員、トライアル競技役員ライセンス所持者のみ上記役務ポイントが付与される
競技役員ライセンスは種目ごとに分かれているが、以下条件で他種目のオフィシャル業務に従事することができる。
10-2-1-1
他種目のオフィシャル業務に従事した場合、等級昇格に必要な実務ポイントは付与されない。
【例外事項】
以下の場合は実務ポイントが付与される。
@
エンデューロ競技にモトクロスまたはトライアル競技役員ライセンスで従事した場合
A
スーパーモト競技にロードレースまたはモトクロス競技役員ライセンスで従事した場合
10-2-2
講師
1級…
当該種目の公認ライセンス取得講習会、ならびにレベルアップスクールの主任講師となることができる。
2級…
当該種目の公認ライセンス取得講習会、ならびにレベルアップスクールの主任講師または補助講師となることができる。
3級…
当該種目の公認ライセンス取得講習会、ならびにレベルアップスクールの補助講師として従事することができる。
10-3
競技役員/講師の昇格基準
10-3-1
競技役員
・
3級から2級への昇格基準…各種目(他種目の合算は不可)において、前項10-2-1項に示す役務に従事し、実務ポイント15点以上になった者。
・
2級から1級への昇格基準…2級を取得後、各種目(他種目の合算は不可)において、前項10-2-1項に示す役務に従事し、実務ポイント50点以上になった者。
※
郵送申請の場合、ライセンス申請用紙(様式16)、発行手数料を同封。
10-3-2
講師
・
3級から2級への昇格基準…当該種目のライセンス取得講習会の補助講師として、5回以上従事した者(MFJ本部に申請の際に講習会開催日が入った活動実績表を作成し送付)
・
2級から1級への昇格基準…当該種目のライセンス取得講習会の主任講師として、5回以上従事した者(MFJ本部に申請の際に講習会開催日が入った活動実績表を作成し送付)
※
郵送申請の場合、ライセンス申請用紙(様式16)、発行手数料を同封。
10-3-3
役員/講師とも実績を充分満たしたうえで、MFJ地区スポーツ部会、MFJ公認サーキットから昇格推薦を受けた者は、昇格が認められる場合がある。
10-4
競技役員/講師の降格基準
競技役員/講師ライセンス取得者で10年以上更新手続きを行なっていない場合は、1等級の降格とする。